裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和52(オ)106
- 事件名
約束手形金
- 裁判年月日
昭和52年10月14日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第31巻6号825頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和48(ネ)251
- 原審裁判年月日
昭和51年9月29日
- 判示事項
代表権の欠缺を知らないことにつき重大な過失がある第三者と商法二六二条に基づく会社の責任
- 裁判要旨
会社は、商法二六二条所定の表見代表取締役の行為につき、重大な過失によりその代表権の欠缺を知らない第三者に対しては、責任を負わない。
- 参照法条
商法262条
- 全文