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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和34(オ)844

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和36年10月5日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第15巻9号2271頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和34年6月26日

判示事項

 刑事上罰すべき他人の行為による自白が効力がない旨の主張と民訴法第四二〇条第二項の要件の要否。

裁判要旨

 当該民事判決確定前に、民訴第四二〇条第一項第五号所定の刑事上罰すべき他人の行為による自白が効力がない旨主張するには、同条第二項の要件を具備する必要はない。

参照法条

 民訴法257条,民訴法420条1項5号,民訴法同条2項

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