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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)444

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和39年6月23日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻5号842頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年1月31日

判示事項

 立木の不法伐採による損害賠償額算定の基準。

裁判要旨

 甲が山林を通常の方法すなわち該山林の立木をその適正伐採期において伐採収穫する方法により経営していた場合において、乙が右事実を知りながら該立木を不法に伐採したときは、乙の甲に対する損害賠償額の範囲は、特段の事情がないかぎり、右適正伐採期における立木の価額によつて算定すべきである。

参照法条

 民法709条,民法416条2項

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