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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(行ツ)88

事件名

 債権差押処分取消請求

裁判年月日

 昭和49年7月22日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第28巻5号1008頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(行コ)18

原審裁判年月日

 昭和46年6月30日

判示事項

 会社更生法一一九条にいう納期限の意義

裁判要旨

 会社更生法一一九条所定の租税のうち徴収のために納税の告知を必要とする源泉徴収に係る所得税等に関しては、同条にいう納期限とは、各税法の規定により当該租税を納付すべき本来の期限(法定納期限)ではなく、納税の告知において指定された納付の期限(指定納期限)を指すものと解すべきである。

参照法条

 会社更生法119条

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