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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(あ)847

事件名

 関税法違反

裁判年月日

 昭和39年7月1日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第18巻6号269頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年2月27日

判示事項

 一 関税法第一一八条第二項により追徴を科せられる犯人の範囲。
二 密輸入者から情を知つて犯罪貨物を有償取得した後これを他に譲渡した者に対する追徴の適否。

裁判要旨

 一 関税法第一一八条第二項にいわゆる犯人とは、密輸出入者およびその従犯、教唆犯はもとより、情を知つて犯罪貨物を運搬し、保管し、有償もしくは無償で取得し、またはその処分の媒介もしくはあつせんをした者など、当該犯罪に関与したすべての犯人をふくむ趣旨である。
二 密輸入者から情を知つて犯罪貨物を有償取得した者がこれを他に譲渡した場合においても、同人に対し関税法第一一八条第二項により追徴を科することができる。

参照法条

 関税法118条,関税法112条

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