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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)924

事件名

 協議離婚無効確認本訴、離婚反訴請求

裁判年月日

 昭和42年5月23日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻4号916頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)476

原審裁判年月日

 昭和39年3月31日

判示事項

 上告理由で指摘された後に口頭弁論調書の作成が許されないとされた事例

裁判要旨

 当該口頭弁論期日の開かれた事跡が記録上見当らないことが上告理由で指摘された等判示事実関係のもとにおいては、その後、右期日の開かれた旨を記載する口頭弁論調書を作成することは許されない。

参照法条

 民訴法142条,民訴法147条

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