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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)1338

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和44年3月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻3号601頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)2215

原審裁判年月日

 昭和41年9月26日

判示事項

 訴訟行為をさせることを主たる目的としてされた手形の裏書と手形抗弁

裁判要旨

 訴訟行為をさせることを主たる目的としてされた手形の裏書は、隠れた取立委任のためにされたものにほかならないが、右の場合には、信託法一一条の規定により、たんに手形外の取立委任の合意が無効となるにとどまらず、裏書自体も無効となり、すべての手形債務者は、被裏書人たる所持人が手形上無権利者であることを主張してその手形上の請求を拒絶することができる。

参照法条

 手形法77条1項1号,手形法14条,手形法17条,信託法11条,信託法1条

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