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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)747

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和45年6月24日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻6号712頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

 昭和39(ネ)88

原審裁判年月日

 昭和42年3月29日

判示事項

 手形法一六条一項の適用を求める主張があると解すべき場合

裁判要旨

 原告が、連続した裏書の記載のある手形を所持し、その手形に基づき手形金の請求をしている場合には、当然に、手形法一六条一項の適用を求める主張があるものと解すべきである。

参照法条

 手形法16条1項,手形法77条1項1号,民訴法186条

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