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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)1159

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和44年3月28日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻3号680頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)1353

原審裁判年月日

 昭和43年7月18日

判示事項

 自動車損害賠償保障法三条にいう他人および民法七一五条一項にいう第三者にあたらないとされた事例

裁判要旨

 甲が正運転手としてみずから自動車を運転すべき職責を有し、助手乙に運転させることを業務命令により禁止されていたにもかかわらず、他所から来てまだ地理も分らない乙に無理に自動車を運転させ、みずからは助手席に乗車して乙に運転上の指図をしていた等判示事情のあるときは、甲は、当時右自動車の運転者であつたと解すべきであり、自動車損害賠償保障法三条にいう他人および民法七一五条一項にいう第三者にあたらない。

参照法条

 自動車損害賠償保障法3条,民法715条

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