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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和29(あ)399

事件名

 児童福祉法違反

裁判年月日

 昭和30年12月26日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第9巻14号3018頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年12月28日

判示事項

 児童福祉法第三四条第一項第六号の児童に淫行をさせる行為にあたる一事例

裁判要旨

 軽飲食店の経営者が一八歳未満の住込女中と客に数回に店の一室を提供し同女がそこで客に売淫していることを認識しながらこれを承認し同女が売淫につて得た対価を蒲団代等の名義で折半取得する行為はたとえ右売淫が児童である同女自らの意思に基く場合でも児童福祉法第三四条第一項第六号の児童に淫行をさせる行為に該当すると解するのが相当である。

参照法条

 児童福祉法34条1項6号

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