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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(あ)3957

事件名

 監禁、傷害等

裁判年月日

 昭和32年5月31日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第119号149頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年10月11日

判示事項

 労働組合法第一条第二項の正当行為と認められない事例

裁判要旨

 原判決判断の骨子とするところは、結局被告人が参加した争議行為と称するものは当該労働組合の決議に基かず、ただ少数者の専断により敢行されたものである点、並びにその具体的な実行行為の点即ち第一審判決判示第三記載の如く、同被告人は外数名と共謀のうえ、電車の前方通路である軌道上に、或はうずくまり、或は板切れ、道具箱、枕木、トラツク等の障碍物を並べて出庫電車の進路を塞いで出庫を阻止したものであるとの点、及び同被告人は当該労働組合の組合員でない点等を綜合して、以上は争議行為とは認められず、また仮りに争議行為であるとしても、前示具体的行為の手段方法において、右は労働組合法一条二項所定の正当行為とは認められないとした趣旨と解すべきであるから、この原審の判断は当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三一九号、同二四年五月一八日大法廷判決集三巻六号七七二頁)の趣旨にも合致し、正当であるというべきである。

参照法条

 労働組合法1条2項

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