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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)1211

事件名

 請求異議

裁判年月日

 昭和46年7月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第103号473頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)852

原審裁判年月日

 昭和45年9月16日

判示事項

 自動車の割賦販売契約に関する公正証書と売主が自動車の返還を受けその評価額を代金額の一部に充当した場合における不足額についての執行力

裁判要旨

 自動車の割賦販売契約に関する公正証書において、売主は、買主の債務不履行があれば売買契約を解除して自動車の返還を受けることができ、右自動車の評価額が未払代金および費用に充たないときはなお不足額を請求することができる旨の約定がある場合に、売主が買主から自動車の返還を受けその評価額を代金債権の一部に充当した事実があつても、売主が契約を解除することなく残額につき代金の請求をするときは、右公正証書は、これに一定の金額として表示された代金債権がなお一部存在するものとして、その部分につき執行力を有するものと認めることができる。

参照法条

 民訴法559条3号

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