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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和57(オ)1127

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和63年1月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第153号17頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和53(ネ)663

原審裁判年月日

 昭和57年6月21日

判示事項

 未熟児網膜症に対する治療法として光凝固法を実施することがいわゆる臨床医学の実践における医療水準になつていたとはいえないとされた事例

裁判要旨

 未熟児網膜症に対する治療法として光凝固法を実施することは、昭和四七年当時においては、臨床小児科医及び臨床眼科医にとつていまだいわゆる臨床医学の実践における医療水準になつていたとはいえない。

(補足意見がある。)

参照法条

 民法415条,民法709条

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