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最高裁判所判例集

事件番号

 平成11(受)1197

事件名

 建物所有権移転登記等請求事件

裁判年月日

 平成12年12月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第200号257頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成9(ネ)3462

原審裁判年月日

 平成11年2月24日

判示事項

 不動産競売手続における建物の買受人が民法九四条二項、一一〇条の法意により建物所有権を取得してもその敷地の賃借権を取得しないとされた事例

裁判要旨

 土地賃借人甲が右土地上に乙名義で建築確認申請をして建物を建築し、乙名義での家屋補充課税台帳への登録を事後的に承認していたところ、乙が甲に無断で建物につき所有権保存登記を経由した上、右登記を過失なく信頼した丙との間で抵当権設定契約を締結した場合において、右抵当権に基づく不動産競売手続により建物を買い受けた丁は、民法九四条二項、一一〇条の法意により建物の所有権を取得しても、右土地の賃借権について右法意により保護されるなどの事情がないときは、右土地の賃借権を取得しない。

参照法条

 民法87条2項,民法94条2項,民法110条,民法370条,民事執行法79条

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