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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和50(オ)767

事件名

 所有権移転登記手続再反訴請求

裁判年月日

 昭和51年3月23日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第117号287頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和48(ネ)2258

原審裁判年月日

 昭和50年3月31日

判示事項

 訴訟上の信義則の適用が認められた事例

裁判要旨

 甲が、本訴及び反訴における乙の主張に沿つて、売買契約の解除、取消の主張を撤回し、右契約上の義務を履行したうえ、乙に対し売買の目的物の引渡等を求める再反訴を提起した後に、乙がさきに自ら否認した右解除、取消の主張を再反訴請求を争うための防禦方法として提出することは、訴訟上の信義則に反し許されない。

参照法条

 民法1条2項,民訴法第1編第4章第1節

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