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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和26(あ)4385

事件名

 窃盜

裁判年月日

 昭和27年12月26日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第71号951頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和26年10月3日

判示事項

 刑法第二四四条第一項前段にいわゆる「同居の親族」といえない一事例

裁判要旨

 一 刑法二四四条一項前段にいわゆる同居の親族に関する原審の見解は正当である。
二 (原審見解)右被害者Aは所論のように被告人と従兄弟の関係にあたる親族ではあるが当時被告人方の一室を間代一ケ月金二百円にて借受け特に被告人方と区劃を為し諸物資の受配、炊事、起居等全く別個に生活をしていたことを明認することができるから、右が同一家屋内において居住して居たからというて、これを以て二百四十四条第一項前段に該当する所謂同居の親族と為すことは出来ない。

参照法条

 刑法244条

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