裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和38(オ)861
- 事件名
利得返還請求
- 裁判年月日
昭和40年9月21日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第80号415頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和33(ネ)443
- 原審裁判年月日
昭和38年4月10日
- 判示事項
民法第二四二条但書の適用がないとされた事例
- 裁判要旨
建物所有者の承諾を得て建物に増築した場合でも、増築部分が、構造、用法及び取引の観点から社会的経済的に考察して、独立の建物と同一視できない場合は、民法第二四二条但書の適用はなく増築部分の所有権は附合により建物所有者に帰属する。
- 参照法条
民法242条
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