裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和41(オ)756
- 事件名
譲受金請求
- 裁判年月日
昭和41年12月6日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第85号569頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)102
- 原審裁判年月日
昭和41年4月12日
- 判示事項
自白の撤回が許されるためには錯誤につき無過失であることが必要か
- 裁判要旨
自白の撤回が許されるためには、真実に反しかつ錯誤に基づくことで足り、右錯誤につき無過失であることを必要とするものではない。
- 参照法条
民訴法257条
- 全文