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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)756

事件名

 譲受金請求

裁判年月日

 昭和41年12月6日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第85号569頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)102

原審裁判年月日

 昭和41年4月12日

判示事項

 自白の撤回が許されるためには錯誤につき無過失であることが必要か

裁判要旨

 自白の撤回が許されるためには、真実に反しかつ錯誤に基づくことで足り、右錯誤につき無過失であることを必要とするものではない。

参照法条

 民訴法257条

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