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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(行ツ)1

事件名

 土地買収および売渡処分無効確認等請求

裁判年月日

 昭和43年9月6日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第92号211頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(行コ)7

原審裁判年月日

 昭和41年10月20日

判示事項

 一、買収農地の売渡を受けて農業用施設として占有している場合において売渡処分の無効のときと占有開始時の善意・無過失
二、民法第一六二条の適用には他人の所有に属することを要するか

裁判要旨

 一、買収農地の売渡を受けて農業用施設として占有している者は、その売渡処分が当然無効であつても、特段の事情のないかぎり、その占有の始めに善意・無過失というべきである。
二、民法第一六二条の適用には、他人の所有に属することを必要としない。

参照法条

 民法162条

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