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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和48(オ)269

事件名

 不当利得返還請求

裁判年月日

 昭和49年8月30日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第112号449頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和47(ネ)665

原審裁判年月日

 昭和47年12月22日

判示事項

 会社が労務の提供のない従業員に支払つた給料名義の金員と会社の損金

裁判要旨

 会社は、法人税の課税標準としての所得の計算にあたり、労務の提供のない従業員に支払つた給料名義の金員を、その支払が雇用契約上義務とされている等特段の事情のないかぎり、損金に算入することができない。

参照法条

 旧法人税(法昭和22年法律第142号)

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