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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和56(オ)419

事件名

 遺留分減殺

裁判年月日

 昭和57年4月27日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第135号813頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和55(ネ)104

原審裁判年月日

 昭和56年2月3日

判示事項

 死因贈与の主張に対し生前贈与を認定することの許否

裁判要旨

 相続による特定財産の所有権取得を原因とする登記手続請求訴訟において、被相続人が死亡時までに死因贈与により右財産の所有権を喪失したとの抗弁が提出された場合、裁判所が、右死因贈与の主張には生前贈与の主張をも包含するものと解して生前贈与による所有権喪失を認定しても、当事者の主張しないことを認定した違法はない。

参照法条

 民訴法186条,民法549条,民法554条

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