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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和25(あ)3133

事件名

 失火並びに過失致死

裁判年月日

 昭和27年6月24日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第65号321頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和25年9月27日

判示事項

 昏睡者に対する注意義務と過失致死の責任

裁判要旨

 第一審判決が一般通常人の注意を以つてすれば、当時被告人の夫Aが睡眠剤を嚥下し正常な感覚を失い昏睡状態となつて居たことを容易に認識し得べかりしにかゝわらず、被告人において適当な注意を払わず、夫の容態を確認せず且火気の適当措置を怠つて外出した点に過失責任を認定して失火と過失致死の責任を認めたのは正当である。

参照法条

 刑法210条,刑法116条

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