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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和57(オ)755

事件名

 約束手形金

裁判年月日

 昭和57年11月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第137号509頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所  那覇支部

原審事件番号

 昭和56(ネ)49

原審裁判年月日

 昭和57年4月13日

判示事項

 約束手形の満期前に遡求の要件を満たすためにすべき呈示の場所

裁判要旨

 約束手形の満期前に遡求の要件を満たすためにすべき呈示の場所は、振出人の営業所又は住所である。

参照法条

 手形法43条後段2号,手形法44条5項,手形法77条1項4号

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