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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(あ)1601

事件名

 職業安定法違反、詐欺

裁判年月日

 昭和28年10月15日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第87号391頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年1月31日

判示事項

 一 職業安定法第六三条第二号の法意
二 詐欺事実と一所為数法の関係にある職業安定法違反事実と、他の職業安定法違反事実とは併合罪か

裁判要旨

 一 第一審では職業安定法六三条二号を適法に適用処罰している。すなわち、「公衆衛生又は公衆道徳上有害な事務に就かせる目的で、職業紹介……を行つた者」として処罰されたのである。その職業紹介が有料の職業紹介事業を行つたか(同法三二条一項本文)、無料の職業紹介事業を行つたか(同法三三条一項)は本件には関係がない。
二 第一審判決判示第一の(二)の職業安定法違反罪と第二の詐欺罪とは所論のとおり一所為数法として処断されている。これと第一の(一)の職業安定法違反罪とは別の行為であるから、併合罪として処断したことは当然であつて違法はない。

参照法条

 職業安定法63条2号,職業安定法32条1項,職業安定法33条1項,刑法54条1項前段,刑法45条

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