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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(オ)405

事件名

 抵当権消滅確認等請求

裁判年月日

 昭和37年3月13日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第59号157頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和35年12月27日

判示事項

 貸金業を営む有限会社が営業行為としてなした金銭消費貸借は商法施行法第一一七条(昭和二九年法律第一〇〇号による削除前)にいう商事にあたるか

裁判要旨

 貸金業を営む有限会社が営業行為としてなした金銭消費貸借は、商法施行法第一一七条(昭和二九年法律第一〇〇号による削除前)にいう商事にあたる。

参照法条

 商法117条(昭和29年法律100号による削除前),旧利息制限法(明治10年太政官布告66号),有限会社法2条

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