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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和23(れ)1462

事件名

 強盗致死、強盗傷人、強盗、同未遂、、窃盗、加重逃走未遂、銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日

 昭和24年10月5日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集刑 第14号71頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和23年8月16日

判示事項

 一 憲法第三八條第二項、刑訴應急措置法第一〇條第二項の不當に長い抑留又は拘禁の意義と公判廷における自白
二 住居侵入の所爲を罰する趣旨であること明かな場合でありながらその適用法條を明示しない判決の違法と舊刑訴法第四四八條の二同第四五〇條に該らぬ場合

裁判要旨

 一 憲法第三八條第二項及刑訴應急措置法第一〇條第二項の不當に長い抑留又は拘禁というのは抑留又は拘禁の期間が不當に長い場合をいうのであつて抑留又は拘禁が不當であることをいうものではない。從つて論旨にいうように勾留が不當であるということだけでは自白を證據能力なきものにするものではなくなお公判廷における自白は右各法條の第三項の「自白」に該當しないことはいずれも當裁判所の判例とするところであつて今なおこれが變更の要を見ない。
二 原審が認定した被告人の各住居侵入の行爲を罰する趣旨であることは判文上明である。しかるにこれに對して其適用條文を示して居ないことは所論の通りであつて、此點において原判決は理由不備の違法があり論旨は理由がある。しかして右違法は舊刑事訴訟法第四四八條の二第四五〇條所定の場合に屬しないから同法第四四七條第四四八條によつて原判決を破毀し、原審の確定した事實に基き當裁判所において被告事件に付いて更に判決を爲すべきものである。

参照法条

 憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項,舊刑訴法410條19號,舊刑訴法448條の2,舊刑訴法450條,舊刑訴法447條,舊刑訴法448條

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