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最高裁判所判例集

事件番号

 平成26(行ウ)52

事件名

 国籍確認等請求事件

裁判年月日

 平成28年5月13日

法廷名

 大阪地方裁判所

裁判種別

結果

判例集等巻・号・頁

原審裁判所名

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

 昭和59年法律第45号(以下「昭和59年改正法」という。)附則5条1項が同法施行日前に日本人母から出生した子に認められる簡易な手続による国籍取得の対象から日本国民であった者を除外していることと憲法14条

裁判要旨

 ①昭和59年改正法附則5条は,出生による国籍取得に関する国籍法の規定を父系血統主義から父母両系血統主義に改正するに当たり,日本人母から出生した子の国籍取得について昭和59年改正法施行前に出生した子と同法施行後に出生した子との間の実質的均衡を合理的な範囲で図ることを目的とするものであり,日本国籍の重要性に照らし,その立法目的は合理的な根拠があるといえること,②同条1項が同法施行日前に日本人母から出生した子について認められる簡易な手続による国籍取得の対象から日本国民であった者を除外しているのは,同法による改正前の国籍法の下で日本人母から出生した子が国籍を取得した場合には,一旦国籍を取得した以上,重ねて国籍取得の機会を付与する必要がないためであり,このような除外は上記の立法目的との関連において不合理とはいえないことなどからすると,同項が同法施行日前に日本人母から出生した子に認められる簡易な手続による国籍取得の対象から日本国民であった者を除外していることは憲法14条に反しない。

参照法条

全文