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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成15(う)103

事件名

 児童福祉法違反,売春防止法違反,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件

裁判年月日

 平成15年5月19日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第1刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第56巻2号1頁

原審裁判所名

 横浜家庭裁判所

原審事件番号

判示事項

 1 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律5条の児童買春周旋罪の成立と被周旋者における相手方が児童であることの認識の要否
2 不法に管轄違を言い渡したことを理由として原判決を破棄する場合に刑訴法398条の適用がないとされた事例

裁判要旨

 1 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律5条の児童買春周旋罪が成立するためには,被周旋者において,被害児童が18歳未満の者であることを認識していることを要する。
2 不法に管轄違を言い渡したことを理由として原判決を破棄する場合に,原審において,その公訴事実について実体審理が尽くされていると認められるときは,刑訴法398条の適用はない。

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