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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和57(う)1372

事件名

 爆発物取締罰則違反、窃盗、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件

裁判年月日

 昭和59年6月13日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第37巻3号383頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 爆発物取締罰則一条及び三条にいう「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的」の意義

裁判要旨

 爆発物の使用に関し、爆発物取締罰則一条及び三条にいう「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的」があるというためには、右の目的に添う具体的な加害結果が発生する可能性があることを認識するだけでなく、少なくともその発生を認容し、あるいはやむをえないものとして受容することが必要であるが、右の結果の発生が確定的であるとの認識を必要とするものではない。

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