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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和53(う)1655

事件名

 薬事法違反被告事件

裁判年月日

 昭和53年12月25日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第31巻3号363頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 薬事法二条一項二号にいう「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物」の意義
二 食品として適法に輸入された高麗人蔘茶が薬事法二条一項二号の医薬品に該当するとされた事例

裁判要旨

 一 ある物が、客観的に人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることを目的としていると認められる限り、その物がなんらかの薬理作用を有する場合はもとより、薬理作用上効果がないのに薬効があると標榜する場合をも含めて、薬事法二条一項二号にいう「人文は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物」に該当し、同法の規制の対象となる。
二 本件高麗人蔘茶は、その成分、形状、名称、表示された使用目的・効能効果等及びその販売の際の演述(判文参照)に照らし、食品として適法に輸入された物であるとしても、薬事法二条一項二号にいう医薬品に該当する。

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