裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和47(ネ)566
- 事件名
土地所有権確認等請求事件
- 裁判年月日
昭和49年12月20日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第九民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第27巻7号989頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 外国財団法人の当事者能力についての準拠法
二、 認許のない韓国財団法人の当事者能力
- 裁判要旨
一、 外国財団法人の当事者能力の有無についての準拠法は、法廷地法たるわが民事訴訟法であると解するのが相当である。
二、 韓国法上法人格のある財団法人は、認可がなくても、当事者能力を有す るものと解すべきである。
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