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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和45(う)1332

事件名

 強姦、強盗被告事件

裁判年月日

 昭和45年10月21日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第23巻4号749頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 司法警察職員が押収した撮影済のフイルムを現像することが適法とされた事例

裁判要旨

 司法警察職員は、犯人らが婦女を輪姦し被害者との性交の姿態などを撮影した写真を種にして被害者から金品を取り上げた被疑事件につき右撮影済のフイルムを証拠物として適法に押収した場合、刑事訴訟法一一一条一項にいう「必要な処分」として右フイルムを現像することが許される。

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