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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和44(う)141

事件名

 法人税法違反被告事件

裁判年月日

 昭和44年9月29日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第22巻4号649頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 利息制限法所定の制限利率を超過する未収の利息は法人税法上の益金に当るか

裁判要旨

 法人の貸金債権につき、当事者が利息制限法所定の制限利率を超過する利息の支払契約を有効として取り扱い、債務者において同法の保護を求めず、経済的にみて債権者が右利息を現実に管理し、これを自己のため享受している限り、これを法人税法上の益金と解するのが相当である。

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