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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和39(行コ)54

事件名

 公務災害補償に関する審査取消請求事件

裁判年月日

 昭和41年8月31日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第19巻6号466頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 水防法第三四条の「同法第一七条の規定により水防に従事した者」と認められた事例

裁判要旨

 水防法第一七条の権限を有する水防管理者、水防団長又は消防機関の長(又はこれ等の者の権限を代理行使すべき任にある職員)が同条所定の区域内居住者、又は水防の現場にある者に対し、水防従事を必要と認めてこれに水防資器材を提供し、その水防作業を行うことを容認した場合、その水防に従事した者は同法第三四条の「同法第一七条の規定により水防に従事した者」にあたる。

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