裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和39(行コ)54
- 事件名
公務災害補償に関する審査取消請求事件
- 裁判年月日
昭和41年8月31日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第七民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第19巻6号466頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
水防法第三四条の「同法第一七条の規定により水防に従事した者」と認められた事例
- 裁判要旨
水防法第一七条の権限を有する水防管理者、水防団長又は消防機関の長(又はこれ等の者の権限を代理行使すべき任にある職員)が同条所定の区域内居住者、又は水防の現場にある者に対し、水防従事を必要と認めてこれに水防資器材を提供し、その水防作業を行うことを容認した場合、その水防に従事した者は同法第三四条の「同法第一七条の規定により水防に従事した者」にあたる。
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