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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和40(う)2248

事件名

 有印公文書議場等被告事件

裁判年月日

 昭和41年3月29日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第19巻2号125頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 牽連犯たるべき手段たる行為と結果たる行為との間に別罪による確定裁判が介在する場合の罪数

裁判要旨

 本来牽連犯たるべき手段たる行為と結果たる行為との間に別罪による確定裁判が介在する場合には、右両行為をおのおの別個独立の行為と見、二罪として処断すべきものと解するのが相当である。

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