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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和39(う)1231

事件名

 法人税違反被告事件

裁判年月日

 昭和41年3月16日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第19巻2号108頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 法人税逋脱の罪となるべき事実の認定

裁判要旨

 法人税逋脱の罪となるべき事実を構成する実際の所得金額を確定するにあたつては、その前提として、当該事業年度の総益金及び総損金の内容をなす個々の益金又は損金、すなわち純資産の増加又は減少の原因となるべき各個の具体的事実を証拠により認定する必要がある

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