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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和29(う)3549

事件名

 貸金業等の取締に関する法律違反被告事件

裁判年月日

 昭和32年6月4日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第八刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第10巻4号395頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 詐欺罪における被害者の相違と公訴事実の同一性
二、 判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反にあたらない一事例

裁判要旨

 一、 被告人等が乙を欺罔し甲名義で乙から金員を騙取したとの起訴に対し、判決において、被告人等が乙を欺罔し同人所持にかかる同人の兄甲所有の金員を騙取したとの事実を認定しても、公訴事実の同一性を害しない。
二、 右のように、詐欺罪における被害者の名を変更して認定するについて訴因変更手続を経なかつたとしても、判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反にあたらない。

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