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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和27(う)1201

事件名

 詐欺被告事件

裁判年月日

 昭和27年10月16日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第三刑事部

結果

 破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻12号2140頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 起訴状記載の訴因が一個(包括一罪)か二個(併合罪)か必ずしも明瞭でない公訴事実に対し二個の併合罪の犯罪を認定処断しようとする場合の裁判所の措置

裁判要旨

 起訴状記載の訴因が、一個(包括一罪)か二個(併合罪)か必ずしも明瞭でない公訴事実に対し二個の併合罪の犯罪を認定処断しようとする場合には、事前に検察官に対し二個の訴因として一の訴因を他の訴因から区別特定できる程度に起訴状の記載を補正させるべきである。

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