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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)6196

事件名

 詐欺被告事件

裁判年月日

 昭和27年7月1日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻7号1108頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 差戻前無罪、差戻後有罪として刑の言渡の判決をした第一審裁判所が差戻前後の第一、二審の訴訟費用の負担を命ずることの可否

裁判要旨

 第一審裁判所が、一たん無罪の言渡をしたとしても、当該裁判に対する検察官の控訴申立により控訴審において破棄差戻となつた後における審理の結果改めて有罪として刑の言渡をする以上、その差戻の前後を問わず第一、二審を通じて当該被告事件につき要した訴訟費用の全部又は一部を被告人に負担させることができる。

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