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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和27(う)1271

事件名

 酒税法違反被告事件

裁判年月日

 昭和27年6月26日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一一刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻6号1005頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 默秘権の告知なく行われた収税官吏の質問顛末書の証拠能力

裁判要旨

 国税犯則事件調査のため質問に先き立つて默秘権の存在を告知すべき旨の規定のないことは、当然に、国税反則取締法の違憲無効の原因とならないから、供述右強要した事跡のないかぎり、同法に則り黙秘権の告知なく行われた収税官吏の質問顛末書は証拠能力を有する。

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