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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和25(う)946

事件名

 窃盗被告事件

裁判年月日

 昭和26年1月30日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第八刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第4巻6号561頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 被害者の供述が補強証拠とならない場合

裁判要旨

 被害者の供述が、被害者(会社)では盗難の事実を知らなかつたが警察から注意を受け、又被告人自ら当該物品を運搬中に盗んだことを認めたので被告人の云うとおり盗まれたものと認めて始末書を提出したもので、事実盗まれたかどうか不明であるというにあるときは、右証言のみでは、右窃盗の自白の補強証拠とするに足りない。

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