裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和61(う)1108
- 事件名
業務上過失傷害、道路交通法違反、傷害、恐喝、恐喝未遂被告事件
- 裁判年月日
昭和62年7月10日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第二刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第40巻3号720頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
いわゆる承継的共同正犯の成立要件
- 裁判要旨
いわゆる承継的共同正犯は、後行者において、先行者の行為及びこれによつて生じた結果を認識・認容するに止まらず、これを自己の犯罪遂行の手段として積極的に利用する意思のもとに、実体法上の一罪を構成する先行者の犯罪に途中から共謀加担し、右行為等を現にそのような手段として利用した場合に限り成立する。
- 全文