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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和30(ネ)1473

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和41年3月17日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第19巻2号130頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 事故により死亡した被害者の将来の収入をその者の職場における同僚のその後の実際の給与の状況等から推認して算出した事例

裁判要旨

 事故により死亡した被害者の勤務した会社又はその後継会社において、被害者と同一程度の学歴、能力を有する者が実際に受けておる給与の状況が明らかにされ、それに基づく将来の状況も合理的に推認され、しかもその数値を極めてひかえめに算出した場合、被害者の将来の収入が少くとも右限度に存在するものと推認すべきである。

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