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昭和30(ネ)1473
損害賠償請求事件
昭和41年3月17日
大阪高等裁判所 第一民事部
第19巻2号130頁
事故により死亡した被害者の将来の収入をその者の職場における同僚のその後の実際の給与の状況等から推認して算出した事例
事故により死亡した被害者の勤務した会社又はその後継会社において、被害者と同一程度の学歴、能力を有する者が実際に受けておる給与の状況が明らかにされ、それに基づく将来の状況も合理的に推認され、しかもその数値を極めてひかえめに算出した場合、被害者の将来の収入が少くとも右限度に存在するものと推認すべきである。