裁判例検索

裁判例結果詳細

高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和33(ネ)28

事件名

 仮処分異議事件

裁判年月日

 昭和36年3月30日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第14巻2号139頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 道路運送法第二条第八号の「専用自動車道」に対して、道路法の路線認定、供用開始処分並びに障碍物除却命令の代執行処分に名を籍りてなされた、私有財産に対する公用収用処分の効力
二、 私人の財産権を公用収用する行政処分が違憲無効である場合に、右無効を前提として提起された占有妨害排除の訴を本案として、右行政処分に籍口する占有妨害行為を阻止する仮処分をなし得るか
三、 右の仮処分に対して、特別事情による取消は許されるか

裁判要旨

 一、 道路運送法第二条第八号の「専用自動車道」に対して、道路法の路線認定、供用開始処分並びに障碍物除却命令の代執行処分に籍口してなされた、私有財産の収用処分は違憲無効である。
二、 私人の財産権を収用する行政処分が違憲無効である場合に、右無効を前提として提起された占有妨害排除の訴を本案として、右行政処分に藉口する占有妨害行為を阻止する仮処分に対して、特別事情による取消は許されない。
三、 仮処分をなすことは許される。

全文