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昭和43(ラ)87
補助参加申立却下決定に対する抗告事件
昭和43年9月30日
名古屋高等裁判所 民事第二部
第21巻4号460頁
夫婦の一方を相手方とした金銭給付訴訟において夫婦の他方の補助参加を許した一事例
夫婦の一方が金銭給付の訴を受け、所在不明のため公示送達により進行中の訴訟に応訴、防禦方法の提出、その他訴訟行為をすることができない場合には、夫婦の他方はこれを補助するため訴訟に参加することができる。