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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和32(ネ)528

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和34年3月16日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第12巻6号213頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 印鑑証明書の交付について村長の過失が認められた事例

裁判要旨

 戸数二百足らずで、役場吏員が村内の事情を知悉しているような小村において、印鑑証明書請求人が届出本人の印鑑を役場に持参、新たに届出て証明を受けるにあたり、役場吏員が請求人と面識があり、かつ同人と届出本人との間柄がじつこんであることを知つているのみで、請求人の代埋権限につき何等の疑念をさしはさまず、その存否確認の手段をも採らないで印鑑証明書を作成交付した場合には、たとえ、右作成交付が役場吏員が請求人と面識がないかまたは届出本人と請求人とが全く無関係でない限り、請求人にその場で委任状を作成させ、直ちに印鑑証明書を交付する従来の慣行に従つたものとしても、右吏員、従つて同人を補助機関とす村長の印鑑証明事務遂行には重大な過失がある。

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