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昭和39(ネ)78
転付金請求事件
昭和41年3月7日
広島高等裁判所 第二部
第19巻2号113頁
民訴第六二一条第一項による供託の要件としての差押の競合
第三債務者が複数の執行債権者から同一の金銭債権を目的とする差押命令の送達を受けたときは、民訴第六二一条第一項により供託をなす権利を取得し、実質的に有効な差押の競合関係にあるか否かは、右供託による免責の効力に影響を及ぼさない。