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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和27(う)119

事件名

 医師法違反被告事件

裁判年月日

 昭和27年6月25日

裁判所名・部

 札幌高等裁判所  第四部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻6号988頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 刑訴規則法第一七八条第一項の解釈
二、 弁護権の制限にあたらない事例

裁判要旨

 一、 刑訴規則第一七八条第一項は、刑訴第二七二条を受けて、公訴の提起があつた場合には裁判所は遅滞なく被告人に弁護人を選任するかどうかを確めなければならない旨を規定したもので、裁判所に対し第一回公判期日において先づ被告人に弁護人を選任するかどうかを確めることを命じたものではない。
二、 いわゆる強制弁護事件以外の事件について、裁判所が予め被告人に対し刑訴第二七二条、刑訴規則第一七八条第一項の規定により弁護人の選任に関する通知書を被告人に交付してある場合においては、第一回公判手続の開始にあたりさらに弁護人を選任するかどうかを確めなかつたとしても、被告人の弁護権を制限したことにはならない。

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