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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和40(う)335

事件名

 業務上過失傷害道路交通法違反被告事件

裁判年月日

 昭和41年3月9日

裁判所名・部

 高松高等裁判所  第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第19巻2号97頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 刑法第二一一条の業務に該ると認定した事例

裁判要旨

 被告人が自動車運転免許の取消処分を受け、以来二ケ月余の間運転を止めていたところ、たまたま同僚の運転者の頼みに応じ交替して自動車を運転したばあいであつても、右取消処分までは職務上常時自動車を運転していたものであり、取消処分後もできるだけ速やかに再免許を受けたいと思い教習所で運転練習を続けており、かつ、右交替運転当時交通事故の事件で被告人として審理を受けていたのにあえて運転した事実が認められるときは、将来もばあいによつては随時自動車を運転する意思を有したものと推認することもでき、右交替運転は被告人の業務に属する。

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