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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)386

事件名

 犯人隠避被告事件

裁判年月日

 昭和27年9月30日

裁判所名・部

 高松高等裁判所  第三部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻12号2094頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 犯人隠避罪の成立する一事例

裁判要旨

 甲犯罪の犯人が別個の乙犯罪の嫌疑で既に検挙取調を受けてぃる場合に、同人を甲犯罪による処罰から免れしめる目的で、他人と共謀の上同人を犯人の身代りとして警察署に出頭せしめ、虚偽の供述をなさしめることは、犯人の発覚を困難にし捜査権の作用を妨害するもので、犯人隠避罪が成立する。また右犯人が甲犯罪自体につき捜査取調を受けてぃる場合において、叙上のような虚偽の供述をなさしめることも同罪を構成する。

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